外為法の対象範囲
また、外為法の輸出管理は、単に企業だけではなく、大学や研究機関も対象になります。
実は、企業に比べて遅れているのが大学であり、東北大学など、一部の大学にしか安全保障
貿易管理の部門がありません。
この場合、輸出とは単に製品の輸出だけではなく、技術や情報の輸出も輸出に該当します。
つまり、日本の技術を中国人や中国企業に渡す。
また、中国以外の外国企業に渡すという事も、これも輸出に該当します。
また、人が技術を持って外国に渡り、その技術を渡す事も、これも輸出なんです。
そして、問題はこれを適切に管理されていない日本の現状という事になるのでしょう。
そして、これは日本だけの問題ではありません。
あくまでも日本の輸出管理は、日本の技術に対してのものですが、同時にアメリカの規制がかかる場合もあります。
アメリカ原産技術が、一定規模以上含まれている場合、アメリカの輸出管理法を守る必要もあるわけです。
日本で処罰されないからと言って、アメリカの法にかかれば、アメリカから厳しい処分が待っています。
かつて、東芝機械というメーカーが、外為法違反、COCOM違反でアメリカから、膨大な額の罰金を課されました。
そして、企業の存続の危機に陥りました。
それと同じ事が起きうる状況にあるわけです。
今回、G7外相声明ですが、これがG7の今回のサミット声明と変わり、そしてサミット声明で、どこまでこの米中のデカップリングが明確化されるか。
そして、ヨーロッパも参加する東西新冷戦の始まりが告げられるか、これが大きなポイントになるのでしょう。