主権者たる国民が出来る事
主権者たる国民が出来る事、という事についてお話をさせて頂きたいと思います。
日本の主権者は日本国民です。
そして、この主権を行使する手段として選挙と請願というものがあります。
選挙によって議員を選ぶ。
自らの意見に近い議員を選ぶ事によって国を変えていく。
これが最大の権利。
国民が持つもう一つの権利
そして、もう一つの権利が請願です。
請願権というと、何か難しい事のように思われますが、実はこれはそんなに難しいものではありません。
逆にデモや集会、結社などよりも強い権利であり、そしてそれは守られているものでもあるからです。
憲法21条によって、集会、結社、言論は自由を保障されています。
しかし、それは自由が保障されているのに過ぎないわけです。
それに対して請願は、権利を認められているわけです。
憲法16条によって、何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
として、権利として認められているわけです。
請願の様々な形態
この請願には色々な形態があります。
本来の請願というのは、文書などで行い、そして紹介議員が必要など細かいルールが決まっています。
この請願の一つの形態として、陳情というものもあります。
そして、この陳情には細かいルールはありません。
口頭でも出来るわけです。
また、インターネットを使いメールを送る。
そして、ツイッターなどSNSで相手議員にメンションを付ける事によって、相手議員に陳情を行う事が出来ます。
例えば、なんとか大臣、なんとかという国会議員に対して
「先生、これをやってください」
「こうして頂けるとありがたいです」
などの文章を入れる。
これも、陳情の一つのあり方になるわけです。
ただしやはり、文章で行った方が効果的であるのは間違いありません。
文章で送る方法として、手紙を送る。
また、議員の事務所にFAXで送る。
という方法もあります。
議員のホームページでは、議員の住所やFAX番号などを公開している所が多く、そこに自らの言葉を送る事が出来るわけです。