追徴課税に応じて保管していたは通らない
前田有一
物はね、それで分かるとしてもね。
現金はどうなんだろうと思っちゃうんですよね。
なんか、菓子の中にも、札束が入っていたりとか、という話だそうですよ。
そうなると、その金は、おそらくどっかの建築会社なりが裏金でプールして来た金でしょ。
これを要するにこの関電の幹部たちが、一時的に返すために保管をしていたと。
お前ら、本当に全額保管してたのかよ、ってみんな思うし。
保管してたら罪に問われないなんて事もね、一般の感覚からはあまりにもかけ離れた。
それを会見で言っちゃうという所がね、あまりにも驚いたんですよね。
渡邉哲也
結果、保管していたと判断を、税務当局がしなかったから追徴課税を掛けているわけで。
税務当局としては、贈与とみなしたという事ですよね。
これ結果的に。
追徴に応じていますから。
いわゆる関電の関係者がですね。
追徴に応じたという事は、ある意味、犯罪行為であるという事を認めたのと同じなんですよね。
だから、これ現金のなので、現金の部分で不明な点が沢山出て来るという事ですが、徹底的に調査して行けばですね、最終的に金額はある程度の所までは、個人にいくらというのは出て来なくても、ある程度の所までは見えてくるのかなぁと思います。
これ、刑事事件です。
はっきり言って。
前田有一
菅原一秀大臣もですね、言語道断と言っていますから。
厳しい対処を望みたいと思います。