ファーウェイ問題の真相
今日はファーウェイ問題について、お話をさせて頂きたいと思います。
5月16日、アメリカ大統領トランプは、ファーウェイに対して、非常事態宣言を出して、IEEPA法、国際緊急経済権限法という法律によってですね、ファーウェイに対して、アメリカ企業が技術や製品を販売してはならないという、大統領令に署名しました。
これにより、アメリカ企業や、世界中のアメリカ原産の技術を使っている企業は、ファーウェイとの取引が、非常に難しくなりました。
また、これに対しては、ファーウェイだけではなく、ファーウェイの日本法人を含む69社に対しても、同様の処置が取られる事になっています。
この法律、IEEPA法による制限がかかると、何が起こるのか、という事になります。
かつて、世界にはCOCOM(ココム)という共産圏に対する輸出規制をする機関がありました。
しかし、この期間は、東西冷戦の終結によって、無くなりました。
しかし、ワッセナー・アレンジメントという形で、いわゆる武器輸出禁止国、アメリカが重要な脅威と考えている敵国扱いの国に対しては、未だに武器や、武器転用技術を売ってはいけないという法律は残り続けたわけです。
そして、この審査に関しては、今も行われています。
ファーウェイを安全保障上脅威の対象と認定
今回、アメリカがファーウェイを、この安全保障上脅威の対象である、と加えた事によって、アメリカの企業は、ファーウェイに技術を輸出できなくなり、同時にアメリカ原産の技術を使っている日本や世界中の企業が、ファーウェイに技術提供できなくなったという事です。
このEAR規制というのですが、
この規制に違反した場合、日本企業もアメリカから制裁を受けることになります。
この制裁違反をした場合、DPLというリストに加えられて、
DPLというリストに加えられた場合には、企業が国際決済、国際的な資金のやりとりや、いわゆる上場企業などとの取引が出来なくなってしまうわけです。