父親が愛娘を強姦してなぜ無罪なのか?
愛娘を強姦して、なぜ無罪か?という事で、まぁこれセンセーショナルなね、事件がありました。
中学2年生の頃からですか、19歳になるまで、実父が愛娘を虐待し、強姦していたという事に対する無罪判決が出てしまったという事なんですが、
こんな事ってあるんでしょうか。
これが17日の朝日新聞かな、これは。
名古屋でしたっけね。
これはね、やっぱり検察が控訴しているから。
最初はね、控訴するのかどうか、それこそ鈍かったけれども、あまりにも社会的に問題が大きくなって、ちゃんと控訴するから。
この下級審のはひっくり返されると思うけど、それにしてもね、こんな裁判官がいるのかなと呆れたね。
なんていう名前の裁判官かな、ちゃんと名前を出して…
名古屋地裁、岡崎支部という事ですが、名前は出ていないんですかね、
どっかにね、確か出ていたと思うけど、
これね、是非ね、裁判官ご本人にお聞きしたいですよね。
その状況を法律的に解釈すると、相手にも判断する能力があるし、抵抗もしなかったし、抵抗出来たのにみたいな事を言って、拒否不能では無かったみたいな言い訳を綴っているわけだ、その裁判官は主文でね。
これはね、だけどだいたい調べてみたら、中学生時代から犯していたっていう、
そうなんですね。
それが今の条文解釈に、適合しないからって言って、無罪だっていうのはね、これは本当に、法律書だけを見て、実態を把握していないね。
だいたいね、親が子を犯すって事自体が、もう刑法で想定していなかったんだよね。
なるほど。
強姦され続けた娘が父親を殺害した事件
元々はね。
それが起きて、実はもう今からもう50年くらい前、もっと前かな、昭和43年だから。
3億円事件が起きた頃にね、栃木県で似たような事件があって。
それは娘をずっと犯し続けて、栃木の話だけど、子供まで産ませて。
それで、夫婦同然。
母親はまぁ逃げ出しちゃってね。
夫婦同然みたいにしていて、子供も産ましといて、そうしたら職場でその娘の方が初めて恋をして、結婚したいって言ったらその父親がね、「じゃあ今までの事をばらすぞ」って娘を脅して、何度も大騒ぎをしてね。
で、思い余って、その酔っ払って帰ってきた父親の寝入りばなを襲ってね、首を絞めて殺したと。
当時はね、刑法で言うと警報199条が殺人という項目なんだけど、3年以上だったかな、3年以上、無期懲役、死刑まである殺人の規定があるんだけど、
199条の次の200条というのに、尊属殺人ってあるのね。
尊属殺人。
まぁ、昔はね、尊属殺って言ってたんだけどね、尊属っていうのは、自分より上、つまりお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、それを殺した場合は、無期、もしくは死刑というね。
もう最初っから、最低でも無期というね、厳罰が下された。
やっぱり、親に孝行しなければいけない、子供が親を殺すなんてあり得ない、っていう想定で、尊属殺っていう規定があったのよ。
じゃあいわゆる、親による子供の殺害というのは、何になるんですか?
それはね、昔の規定では尊属に対して、子供は卑俗。
卑しいって書くから、おかしな。
まぁ、そういう区別があった。
尊属と卑俗ですね、はい。
卑俗はね、もう一般の殺人に含めちゃうんだけど、尊属殺は一項目を立てて、無期、もしくは死刑という規定があった。
無期か死刑だったんですか、尊属は。
そうそうそう。
だから、この栃木の事件っていうのは、まだこの尊属殺が生きている、刑法にあった時代に起きた事件だけど。
でも、「なんだこれは?」って言ってね、その裁判官も普通に判断して、普通の殺人よりも軽い、その父親殺しだけど、懲役2年半くらいのね。
同情すべき点があるし、親としての務めも果たしていないよね、娘を犯すなんて。
そういう前例があったわけ。
それで、その事件をやっぱり最高裁も重く見て、結局、尊属殺をその段階から事実上無効にしちゃって。
なるほど。
で、平成に入ってからかな、だいぶ遅れて尊属殺そのものを抹消しているのね。
条文としてはね、昭和の御代はずっと生きていたはずなんですよね。
だけど、適用はしなかったという例がある。
その事を考えれば、もう殺しても構わないような滅茶苦茶な父親を、この場合は犯しても無罪という。
人間の所業とは思えない事ですよね。
近親相姦というか、強姦ですからね。
しかも実の娘を。
でね、この記事には酔って抵抗不能っていう、ほら女性を酔わせてね、という事例が実は福岡地裁でもあって。
3月ですね、それはね、酔っ払っていても、合意したと取られる場合は無罪だみたいなね。
なんというか、女性の尊厳というのは、一切無視したような判決が、ずっと続いているのよ、今。