朝鮮学校無償化は憲法89条違反
鈴木くにこ
ましてや、日本の管轄権が及ばない地域じゃないですか。
文科省の管轄とか、例えばイジメがあってもね、日本の教育機関とかだとぱっとニュースになりますけど、そういうのが無いじゃないですか。
馬渕睦夫
それはね、鈴木さん、非常にいい事を指摘されたんでね、憲法違反なんですよ。
つまりね、憲法の89条にはなんて書いてあるかというと、公の支配に属さない教育団体にね、公金を支出してはいけないとなっている。
日本国憲法 第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。mhlw.go.jp
馬渕睦夫
堂々とこれに違反しているわけですよ。
もし、100歩譲ってですよ、もし無償化するんだったら、朝鮮学校をね、完全に査察しなければいけないね、公権力が。
だから、そういう事はやっていないわけですからね。
どっから見てもこれはね、裁判所が憲法違反を犯している。
大阪での判決(大阪地裁 西田隆裕元裁判長)はね。
画像出典:bungu-uranai.com
逆に言えばね、裁判官ってそういう人達もいるという事ですよ。
広島の地裁はね、まともな判断をしましたけれども。
大阪地裁の裁判官というのは、やっぱり、はっきり言って変わっている人ですよね。
そういう常識的なというか、法律的に判断できない人が、法律の番人だと言っているわけですからね。
もう、つまり司法も土台が揺らいでいるという事だと思います。