批判が集まる松本人志の指原莉乃に対する発言
フジテレビ系列、ワイドナショーでの、松本人志さんの、指原莉乃さんに対する発言が、「セクハラ」であるとして、批判が集まっているようですね。
NGT48の山口真帆さんへの暴行事件を扱う際に、「指原莉乃さんがNGT48の運営のトップになったらいい」という話の流れとなり、「偉い人たちが仕切っても何も出来ない現状で、私がトップになっても何も出ない」と断る流れの中で、松本人志さんが、
まぁ、でもそれはお得意の体を使って何かをするとか…
という発言が、「指原莉乃さんに対するセクハラ」にあたるという事のようなんですね。
その時は、司会の東野幸治さんがすぐに、
指原さん、すいません。
と謝り、
何、言ってんですか?
ヤバ、
ヤバいですね、本当に。
といった流れで、スタジオでは、まぁ、失笑みたいな感じでしょうかね。
その後松本人志さんは、
違うよ、指原への期待がこれだけ大きいという事よ。
と発言し「指原莉乃さんは、高い期待が集まるほど力のある人物」であると、評価しているといった流れのようです。
セクハラとは一体何なのか?
セクハラというのは英語のセクシュアル・ハラスメント(Sexual harassment)の略で、性的な嫌がらせを指す言葉ですね。
女性に対してだけではなく、男性に対しても、セクハラは成立するようです。
基本的には、職場などで、
「強い立場から弱い立場に対する拒否する事が出来ない状況での性的な嫌がらせ」
を指すという事ですね。
例えば、会社の社長が、女性社員もしくは、男性社員の体を触ったり、容姿について本人が望まない事を言ったであったり、本人が望まない性的な誘いをしたりといった感じですね。
といっても、法律で、「セクハラ罪」的なものは存在しておらず、その境界が曖昧で判定する事が難しいため、度々問題になるというわけですね。
ちなみにですが、日本は「法治国家」ですよね?
法律的には、男女雇用機会均等法の11条に、
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 (略)
厚生労働省というのがあり、性的な言動などで、労働者が不利益を被ったり、就業環境が悪くなることのないように、事業管理主は必要な措置を取らなければならないというわけです。
更に酷い場合は、刑法第176条の強制わいせつ
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 (強制性交等)
e-govで、処罰されるといった感じでしょうかね。