【ニュース 事故】東名あおり運転に懲役18年!石橋和歩被告の判決に賛否両論ある理由!

石橋和歩被告 煽り運転事件

石橋和歩被告に懲役18年の実刑判決が言い渡されました。

八代英輝八代英輝

まだ判決理由を見ていないので何とも言えないですけど、23年の求刑から、5年を減じた理由というのが、どこにあるんだろうという所を知りたいなとは思いますね。

恵俊彰恵俊彰

世の中的に、あおり運転という言葉がこの事故から使われて、今も多く起きているんですよね。

中村仁美中村仁美

たまたまこの人が、人をね殺してしまったという事ではありますけど、誰しもあおり運転をしている人には、同じ可能性があったという事ですもんね。

あおり運転と言う罪は存在しない

恵俊彰恵俊彰

あおり運転という罪は無いんですよね。

車間距離をすごく狭めてきたりですとか、そういう事も含めて、事故が起きる可能性がある。

竹内薫竹内薫

今回ちょっとね、追い越し車線で止めちゃったという事は非常に大きかったし、ただ18年というのは微妙ね、よくわからない感じがしますね。

恵俊彰恵俊彰

運転中の車の行為ではなかったわけですからね。

止まっていた車が、結果的に事故にあってしまうという事が、危険運転になりました。

石橋和歩被告に懲役18年の実刑判決

去年の6月、東名高速道路であおり運転で停止させられた車に後続車が追突し、夫婦が死亡した事故で、石橋和歩被告(26)に、懲役18年が言い渡されました。 判決が言い渡された瞬間、石橋和歩被告は、表情を変える事はありませんでした。

石橋和歩被告が問われているのは、東名高速で、萩山嘉久さん夫婦の車を追い越し車線に無理やり停車させ、後続車の追突を招いて、死亡させたという、危険運転致死傷罪のほか、萩山さんに対する暴行罪。 別の3件のあおり運転に関する器物損壊と強要未遂罪です。

今日午前11時にはじまった判決公判で、横浜地裁は、最大の争点となっていた危険運転致死傷罪の成立を認め、懲役23年の求刑に対し、懲役18年の実刑判決を言い渡しました。

yahoo!news

なぜこのような判決に至ったのでしょうか。

18年という判決は社会の負託に答えていない 大谷昭宏

大谷昭宏大谷昭宏

何をもって、論告求刑を下回ったわけですけど、あそこで証言されたお母さん、娘さん。

これは裁判員裁判ですから、その声が届くというふうに期待していたんですね。

ひょっとすると、求刑超えもあるかもしれないと、あるいは上回るかもしれないと何を思って求刑を5年下回ったのか。

今の所、判決要旨が出ていませんので、状況理由は何があったのかは分かりませんけれども、裁判員裁判に対する社会の期待、負託に答えたとは到底思えない気がするんですけどね。

危険運転致死傷罪の成立は非常に画期的 若狭勝

若狭勝若狭勝

危険運転致死傷罪の成立は、結論的には評価できると思います。

ただ、罪刑法定主義という法律であれば誰でも知っている言葉で、これを知らなかったら、たぶんもぐりの法律家と言ってもいいくらいの原則なんですよね。

そういうのがやはり、ある中で今回は果敢にチャレンジをしたという事で、こういう結論が出たというふうに思いますので、そういう意味では、かなり先例といいますか、今後、この判決が及ぼす影響っていうのは大きいと思います。

罪刑法定主義とは

いかなる行為が犯罪であるか、その犯罪にいかなる刑罰を加えるかは、あらかじめ法律によって定められていなければならないとする主義

裁判所は検察の冒険に協調してしまった 高山俊吉

高山俊吉高山俊吉

自動車運転死傷行為処罰法という法律で、危険運転致死傷罪は決められている、処罰されるという事になる。

これは、自動車を運転する行為によって、死傷の結果が生じていなければならない。

運転する行為によって、死傷が生じたと言えるかとう問題です。

悪辣、悪質なものならば、ちょっと土俵を広げてもいいよと。

土俵を広げてしまえという議論になったと思います。

これは、この事件のこの問題に関しては、もしかしたらみんなが気持ちにあったかもしれないけれど、土俵が広がるという事になると、今後は土俵と言うのは一体何なんだという事になりかねない。

土俵の持つ厳格性というものは、これは大事ではないかと。

私たちはやっぱりこの時に、冷静に問題を考えるという、そんな姿勢も必要だと思うのだけれども、横浜地裁はこれを一歩踏み出したと。

そういう所に、私は問題を感じますね。

東名あおり運転事件の難しさ

恵俊彰恵俊彰

高山さんによると、危険運転致死傷罪は、本来運転する行為に適用されるんだけれども、それが停止される車に適用されるかどうか、ここが大きなポイントだと仰っておりました。

そういった意味では、検察側としては危険運転致死傷罪だけではなくて…

去年の6月5日、東名高速道路で起きました午後9時過ぎ、下り車線です。

で、お二人が亡くなってしまいました。

去年の10月10日に神奈川県警が、過失運転致死傷、最高刑で懲役7年と、暴行罪の容疑で、石橋和歩被告を逮捕しました。

去年の10月31日に横浜地検は、危険運転致傷罪、最高刑で懲役20年で起訴したわけです。

たた、今年の8月になって、横浜地検は予備的訴因として、監禁致死傷罪、最高刑で懲役20年の追加を求めたという事。

要するに、危険運転だけではどうやら難しそうだから、こちらの方でも同じ懲役20年、どちらかが適応されれば、いいかなというような動きもあった。

それだけ、法律家の皆さん、裁判官のみなさんも、若狭さんが仰っておりましたけれども、運転している行為では無かったんで結果的には。

この危険運転で問えるのかどうなのかという、ここが大きな争点になっていたようですね。

この判決であおり運転は無くなるのか?

竹内薫竹内薫

裁判の技術的な問題、法律的な問題ってあるんですよね。

それは凄く分かるのですが、一般ドライバーからすると、あおり行為で凄く危険な思いをしているわけで、それを無くして欲しいというのが、凄くあるんですね。

それに対して、今回の危険運転致死傷罪が適用されましたというのは、こう、一歩前進したかなという気持ちががするんですよ。

つまり、これによってあおり運転行為が減るのであれば、凄くいい事だと。

ただ、そうなってくると、18年というがどうだったのかという問題もあるのかなと思いますね。

中村仁美中村仁美

もともとずっと言動を見ていて、全然石橋被告が反省していない中で、この23年が18年になった事にに対して、石橋被告はより反省しないんじゃないかなとか。

なんか出てきた時に、普通に45歳の男性が、何も反省しないまま世の中に出てきてしまうのが、怖いなとちょっと思っちゃいましたね。

東名あおり事故は殺人事件 八代英輝

八代英輝八代英輝

私はもともと、これは事故ではなく事件であると。

運転行為を辞めた時点で、引きずり出そうとしている時点で、殺人罪の適用、未必の故意、それから他人の過失行為を利用した殺人を検討すべきだと思っていたので、

この結論自体は、ちょっと腑に落ちない所はたしかにあるんですけど、危険運転致死傷か、監禁致死傷かの2択だったら、今回の行為は、危険運転致死傷しかあり得なかっただろうなと。

だれも意図していなかった罪名によって裁くというのは、ちょっとピントがずれているんじゃないかなと。

その運転行為の最中に、結果が発生しなければいけないと法律は規定しているわけではありませんけれども、高山先生が言われたように、明らかに法律の今までの先例を拡大するものではありますので、そこの部分についてはきっちりと見極めが必要だと思いますし、

やはり、検察も意味があって23年という求刑をしているわけですから、私たちは理由もなく7掛け、8掛けの判決をするわけではありませんでしたから。

どういった理由で、それが18年になったのか。

八代英輝八代英輝

今まで私が報道を見ている限り、石橋被告に関して、23年を減ずる理由と言うのは見つけられていないので。

情状面で何が重視されたのかという事は、今回大きいのは、職業裁判官だけでしたら、こういった減じ方というのは大して違和感が無いというふうに感じるんですけども、

一般人である裁判員裁判の方々が入って、市民感覚を取り入れようとしていますから、やっぱりこの減じるポイントはなんだったんだろうなという所は、気になります。

東名あおり事故 判決公判の様子

今日の判決公判は、午前11時に開廷しまして、まず判決が言い渡される前に、裁判長から石橋被告に対して、

「何か意見を付けくわえる事はありますか?」

という風に問われると、石橋被告は少し首をかしげ、

「いや、ないです」

と、ボソッと一言、小さな声でこたえ、判決の言い渡しとなりました。

裁判長から判決を言われた際の石橋被告なんですが、これまで通り表情を変える事なく、淡々と判決を聞いていました。

ただ、判決理由が述べられている時については、少し落ち着かない様子で下を向いたり、持っていたハンカチを手で触ったり、眼鏡を上げたりするなどという様子が見られました。

一方で、萩山嘉久さんの母、文子さんも判決を聞いていたのですが、その際、特に表情を変えることなく、じっと裁判長の判決理由に、耳を傾けていました。

裁判長は、この3か月半で4回の犯行というのは、強い非難に値するという風に述べました。

そして、最後に裁判長は石橋被告を立たたせまして、

「今回の判決について、理解しましたか?」

という風に問いますと、石橋被告は小さな声で

「はい」

と答えました。

危険運転致死傷罪について、まず危険運転ですね。

4度に渡る妨害運転については、危険運転致死傷罪に該当するという風に話しています。

ただ、直前に停止した行為は、危険運転致死傷にはあたらないという風に述べました。

ただ、因果関係の部分で、萩山嘉久さんに対する4度に渡る妨害運転、そしてその後の停車させた行為、そして萩山嘉久さんに対する暴行行為、これは因果関係があるという事で、危険運転致死傷罪を認定するという風に、裁判長は述べていました。

石橋被告 4度に渡る妨害運転

恵俊彰恵俊彰

昨年東名高速道路で起きましたあおり運転による死亡事故なんですけれども、裁判所は、危険運転致死傷罪の成立を認めました。

石橋被告に懲役18年の実刑判決が言い渡されました。

昨年6月5日、午後9時30分ですね、日曜日の夜遅くです。

ご家族で楽しまれた後に、自宅に戻る途中の出来事でした。

中井パーキングエリア、下りですけれども、ここでのやり取りがあって、それを恨んだ石橋被告がですね、東名高速道路上で、執拗に追いかけました。

そして、事故現場の700メートル手前から、32秒間に渡って、いわゆるあおり運転が行われました。

画像出典:日刊スポーツ

恵俊彰恵俊彰

石橋被告は、高速道路上で、被害者の車の前に、4度に渡り前に出て、運転を妨害したという事になります。

そして、最終的には、石橋被告の車が追い越し車線に止まります。

そして、被害者の車が止まります。

そこから、2分間のやり取りがあります。

その後に、大型トラックが追突します。

直接的に、被害者の車に衝突したのは、大型トラックという事になります。

結果的に、萩山嘉久さんと萩山友香さんが亡くなりました。

画像出典:livedoor.blog

そういった事故です。

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